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    1974年11月06日
    最高裁が厳しい判決

    「猿払事件」など国家公務員法違反3事件の上告審判決を言い渡した最高裁大法廷。左から7人目が村上朝一裁判長。国家公務員の政治活動を一律に禁止し違反者には刑事罰を科すことにしている国家公務員法や人事院規則は、表現の自由を保障した憲法21条などに違反しないか-が争われていた裁判に、「公務員の政治的中立性を損なう恐れのある政治的行為を禁止することは、合理的で、必要やむを得ない限度内で憲法に反するものではない」との合憲判断を示した=1974(昭和49)年11月6日、東京・隼町の最高裁

    商品コード: 2012051400401

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