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    03:25.73
    2017年09月08日
    水俣病補償、受給認めず 患者側の逆転敗訴確定 最高裁

    水俣病患者と認定される前に、訴訟で原因企業から賠償金を受け取った場合、認定後に公害健康被害補償法(公健法)に基づく障害補償費も受給できるかどうかが争われた訴訟の上告審で、最高裁第2小法廷(小貫芳信(おぬき・よしのぶ)裁判長)は8日、認めない判決を言い渡した。熊本県の不支給決定を取り消した福岡高裁判決を破棄し、患者側の敗訴が確定した。〈映像内容〉原告側の記者会見(中島光孝(なかじま・みつのり)弁護士)、質疑、雑観など。撮影は8日、午後4時すぎ。

    商品コード: 2017091100299

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