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    02:01.75
    2019年01月16日
    ひげ禁止訴訟、運転士勝訴 大阪市に44万円賠償命令

    大阪市営地下鉄(現・大阪メトロ)の運転士だった男性2人が内規に基づきひげをそるよう強制され、拒否したため不当な人事考課を受けたとして、市に慰謝料など計440万円やひげをそって勤務する義務がないことの確認を求めた訴訟の判決で、大阪地裁(内藤裕之裁判長)は16日、計44万円の支払いを命じた。訴訟で男性側は「ひげは服や髪と同様に個人の自由だ」と主張。市側は「ひげを不快とする市民の苦情を受けた。強制ではなく依頼しただけ」と反論していた。判決によると、大阪市交通局(当時)は2012年、橋下徹前市長が服務規律を強化した職員基本条例を定めたことを受け、独自の「身だしなみ基準」を制定し、整えたものも含め男性職員のひげを禁止。10年以上ひげを生やして勤務していた2人は基準に従わず、2年連続で低い人事評価を受けた。〈映像内容〉大阪地裁の外観、原告の男性2人のうち1人と弁護団の記者会見、撮影日:2019(平成31)年1月16日、撮影場所:大阪市内

    商品コード: 2019011716384

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    1983年10月29日
    人権尊重を柱に裁判

    退官する団藤重光判事=1983(昭和58)年10月28日、最高裁(退官インタビュー)

    商品コード: 1983102900009

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